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景表法の「確約手続き制度」が初適用——パーソナルジムの値引き宣伝問題で消費者庁が対応

2024年10月に改正された景品表示法(景表法)の「確約手続き制度」が、初めて適用されました。対象となったのは、パーソナルジム「かたぎり塾」を運営する株式会社caname(カナメ)です。

 

問題となった広告表現とは?

消費者庁によると、2020年9月〜2024年7月の間、同社の公式サイト上で、以下のような宣伝が行われていました。

• 「特定の期間内に無料体験を受け、当日入会すれば入会金5万円を値引き」

しかし、実際には表示された期間外でも同じ値引きが適用されていたことが判明。これは「有利誤認表示」に該当する可能性があるとして、消費者庁が調査を行いました。


「確約手続き制度」とは?

「確約手続き制度」は、事業者が自主的に違反行為を認め、改善計画を提出することで、行政処分(措置命令など)を回避できる制度です。ただし、過去10年間に措置命令や課徴金納付命令を受けていない事業者であることが条件となります。

 

caname社の対応

caname社は消費者庁に対し、以下の改善計画を提出し、認定されました。

1. 入会金の一部を返金

2. 違反の疑いがある広告表現について周知

3. 再発防止策の実施

また、同社は公式サイト上で「本件を厳粛に受け止め、再発防止に取り組む」と謝罪コメントを発表しました。

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同業者が学ぶべきポイント

このケースから、広告の表現ひとつが消費者庁の調査対象になりうることがわかります。特に、値引きやキャンペーンに関する表示は、実態と完全に一致している必要があります。

化粧品や健康食品業界でも、期間限定の割引や特典をうたう広告を多く見かけますが、常に適用される割引を「期間限定」とするような表現はリスクが高いと考えられます。

 

景表法の改正によって、消費者庁の監視が強化されているため、適切な広告表現を徹底し、問題が発生した際には迅速な対応を行うことが重要です。